企業のオーナーが会社に対して出資したお金を取り戻す方法として、@役員報酬、A役員賞与、B配当、C退職金の4つがあります。それぞれについては、当然のことながら課税が発生します。@〜Bは総合課税、Cの退職金だけは分離課税です。しかも、退職金には退職所得控除があります。具体的には、
- 勤続20年までの部分は、年間40万円、
- 21年以上の部分は、年間70万円の控除があります。
つまり、役員を30年間勤められた方は、20年間×40万円+10年間×70万円の控除があります。しかも、1,500万円を超えても、超えた分の1/2が所得税、住民税の対象金額になります。
具体的な例で説明しますと、上記役員が退職金として5,000万円受け取った場合、
5,000万円−1,500万円×1/2=1,750万円
1,750万円に対する所得税、住民税は、570万円になります。
つまり、5,000万円の退職金を受け取っても570万円の課税で済みます。
ご自身の人生の大半を会社のために捧げたのですから、退職金ぐらい満足に貰っても良いですね。
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