60歳以上の方を雇い入れた場合に支払われる助成金

【概要】

特定求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成するもので、これらの者の雇用機会の増大を図ることを目的としています。このうち、高年齢者、障害者等の就職が特に困難なものを、公共職業安定所又は適正な運用を記すことのできる有料・無料職業紹介により雇い入れた事業主に対して支給されます。


【条件】

  1. 雇用保険適用事業の事業主

  2. 次のいずれかに該当する求職者(雇い入れられた日現在における満年齢が65歳未満の者に限る。)を公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ、当該求職者を助成金の支給後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主


    • 60歳以上の者
    • 身体障害者
    • 知的障害者
    • 精神障害者
    • 母子家庭の母等
    • 中国残留邦人等永住帰国者
    • 北朝鮮帰国被害者等
    • 認定駐留軍関係離職者(45歳以上の者に限る)
    • 炭鉱離職者休職手帳所持者
    • 沖縄失業者休職手帳所持者(45歳以上の者に限る)
    • 漁業離職者休職手帳所持者(45歳以上の者に限る)
    • 手帳所持者である漁業離職者等(45歳以上の者に限る)
    • 一般旅客定期航路事業離職者休職手帳所持者(45歳以上の者に限る)
    • 認定港湾運送事業離職者(45歳以上の者に限る)
    • 特定不況業種離職者休職手帳所持者、石炭鉱業離職者休職手帳所持者(45歳以上の者)
    • アイヌの人々(北海道に居住の45歳以上の者で公共職業安定所の紹介の場合)


    • 重度身体障害者/重度知的障害者/精神障害者
    • 身体障害者・知的障害者のうち45歳以上の者

  3. 対象労働者の雇い入れの日の前日から起算して6ヵ月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇用する被保険者を事業主都合による解雇をしたことがない事業主

  4. 対象労働者の雇い入れの日の前日から起算して6ヵ月前の日から1年間を経過する暇での間に、特定受給資格者となる離職理由により雇用する被保険者が3人を超え、かつ、当該雇い入れ日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させていない事業主
注意

  1. 次のいずれかに該当する場合は、この助成金は支給されません。


    対象労働者が安定所又は無料・有料職業紹介事業者の紹介日以前にどのような雇用形態であっても雇用されていた場合又は紹介日前に採用内定(雇用の予約)がある場合

    資本・資金・人事・取り引き等の状況からみて前事業主と密接な関係にある事業主の雇い入れ

    助成金の支給対象期間中、対象者を事業主の都合により解雇した場合
  2. この助成金の受給中や支給期間が終了してから対象労働者を解雇した事業主に対しては、支給した助成金の返還を求めることがあります。

【支給額】

  1. 助成対象期間


    重度身体障害者、重度知的障害者、45歳以上の身体障害者、45歳以上の知的障害者又は精神障害者を雇い入れた事業主の場合(短時間労働者被保険者を除く)

    1年6ヵ月


    それ以外の対象労働者を雇い入れた事業主の場合

    1年間

    「助成対象期間」は、対象労働者の雇い入れの日(賃金締切日が定められている場合は雇い入れの日の直後の賃金締切日の翌日。賃金締切日に雇い入れた場合は雇い入れ日の翌日。賃金締切日の翌日に雇い入れられた場合は雇い入れの日。)から起算します。「支給対象期間」についても同様です。
  2. 支給対象期ごとの受給できる額

    助成対象期間を6ヵ月ごとに区分した期間を支給対象期(第1期、第2期、第3期)といい、それぞれの支給対象期に受給できる額は、支給対象期における対象労働者に対して事業主が支払った賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額に雇い入れた対象労働者の区分ごとに定まる助成率を乗じた額です。
    ただし、受給額は支給対象額ごとに雇用保険基本手当日額の最高額の165日分が限度となります。

    支給対象期(6ヵ月)の支給額

    支給対象期における対象労働者に事業主が
    支払った賃金に相当する額として算定した額
    ×
    助成率

    「支給対象期における対象労働者に対して事業主が支払った賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額」とは、

    雇い入れ日の属する年度の前年度に係る確定保険料算定の基礎となった賃金総額により一人当たりに支払われた賃金額(年度)を求め、臨時に支払われた賃金及び3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く6ヵ月間に支払われた賃金に相当する額として算定される額です。

    受給できる事業主の2のイに該当する者
    (2のイのb、cを除く)又は短時間被保険者の60歳以上
    1/3
    受給できる事業主2のロに該当する者(重度障害者等)
    1/2
    受給できる事業主の2のイ及び同ロの短時間被保険者に該当する者
    1/3
    受給できる事業主の2のイb、c及び短時間被保険者の重度身体障害者または重度知的障害者に該当する者
    1/3

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