介護分野で開業する場合に支払われる助成金

【概要】

介護分野で新サービス提供等を行おうとする事業主が、雇用管理の改善及び介護従事者の教育において、中核的な役割を担う者である特定労働者(社会保険労務士、介護福祉士、訪問介護員1級、医師、看護師及び准看護師の資格を有し、1年以上の実務経験を有する者)を雇い入れる場合に支給。


【条件】

  1. 雇用保険の適用事業主であること
  2. 以下の介護サービスの提供を業として行う事業主であること(他の事業と兼業可)
    イ.訪問介護
    ロ.訪問入浴介護
    ハ.通所介護、短期入所生活介護
    ニ.福祉用具貸与・販売
    ホ.移送
    ヘ.要介護者への食事の提供(配食)
    ト.介護老人福祉施設で行われる介護サービス
    チ.訪問看護
    リ.短期入所療養介護
    ヌ.介護老人保健施設、介護療養施設で行われる介護サービス
    ル.身体障害者更正施設、療養施設、授産施設で行われる介護サービス
    ヲ.訪問リハビリテーション
    ワ.通所リハビリテーション
    カ.居宅介護支援
    ヨ.その他の福祉サービス又は保健医療サービス
  3. 介護分野における新規事業、異業種から介護分野への進出、介護保険対象サービスに加え介護保険対象外サービスを実施したり、介護サービスに加え家事援助サービスを実施するなど従来から実施していた介護サービスとは別の介護サービスの提供、支店等の増設による営業エリアの拡大等(以下、「新サービス提供等」といいます。)に伴い、新たに一般被保険者(短時間労働被保険者を除く。)となる特定労働者を雇い入れる事業主であること。
  4. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条第1項に基づく改善計画(計画期間1年)の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という。)であること。
  5. 計画期間の最初に日の6ヵ月前の日から、事業主都合による離職をしていないこと。
  6. 基準期間に特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた受給資格者をいう。)として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
  7. 労働保険料を過去2年を超えて滞納していない事業主であること。
  8. 過去3年間に助成金の不正受給を行っていない事業主であること。

【個別条件】
  1. 労働者の条件
     事業遂行上中核的な人材として社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級、医師、看護師及び准看護師の資格を有し、1年以上の実務経験を有する者を「特定労働者」とし、それ以外の介護業務に従事する労働者を「一般労働者」として、特定労働者を1名以上雇用した場合に助成対象とする。また特定労働者の雇い入れ助成は5名を上限とし、一般労働者は特定労働者の雇い入れ人数と同数までとし、合わせて10名までを助成する。
  2. 新サービス提供等に伴い、労働者に対する教育訓練を自ら実施する事業主、教育訓練を専門機関等に委託して実施する事業主、又は訓練を受ける労働者に有給教育訓練休暇を付与する事業主であること。
  3. 採用に関するもの
     ホームページ作成、求人情報誌への掲載、採用パンフレットの作成、就職説明会の開催、学校への広報等
    人的管理に関するもの
     雇用管理担当者への研修の実施、適正検査の実施、カウンセリングの実施等
    コンサルタントへの委託に関するもの等
     就業規則の策定等に係る相談、職務分析の実施、雇用管理マニュアルの作成等
    健康診断に関すること
     認定事業主が健康診断を実施し、又は労働者に他の医療機関等における健康診断を受けさせた場合、メンタルヘルスに必要な配慮を行った場合等

【支給額】

  1. 対象労働者が特定労働者の場合、雇い入れの日から起算して1年間に140万円を限度とし、一般労働者の場合は雇い入れの日から起算して1年間に30万円(短時間労働被保険者は9万円)を限度に受給できます。助成対象期間は、認定申請計画に定められた計画期間内において特定労働者を最初に雇い入れた日から起算して1年間です。
  2. 教育訓練に要する費用については、1年間に認定事業主が負担した経費の1/2に相当する額です。ただし、労働者1人当たりの助成額が10万円を超える場合には10万円を上限とします。
    教育訓練期間中の労働者の賃金については、教育訓練期間について認定事業主が当該対象労働者に支払った賃金の額の1/2とします。
  3. 2については、労働者数の上限は20人(企業単位)とします。
  4. 認定申請計画期間(1年間)に雇用管理に要した額の1/2です。(100万円を上限とします。ただし、助成額が5万円以上(したがって、経費は10万円以上となります。)の場合に限ります。)

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