45歳以上の方が開業する場合に支払われる助成金

【概要】

45歳以上の高年齢者等が3人以上で、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した経費の一定範囲の費用について支給されます。


【条件】

  • 支給申請日において、雇用保険の適用事業であること。
  • 設立時の出資者のうちに、高齢創業者が3人以上の法人であること。
  • 設立時の出資者である高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。
  • 設立登記の日、および高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下、「事業計画書」という)提出日において、高齢創業者の議決権の合計が総社員または総株主の議決権の過半数を占めていること。
  • 支給申請日において、45歳以上の高年齢者等を雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者、および日雇労働被保険者を除く)として1人以上雇い入れている事業主であること。
  • 事業計画書を次の期間内に都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して、(財)高年齢者雇用開発協会へ提出し、事業計画認定通知書の交付を受けた事業主であること。

  • 法人の設立登記の日以降6ヵ月以上事業を営んでいる事業主であること。
  • 事業の実施に必要な許認可を受ける等、法令を遵守し、適切に運営する事業主であること。
  • 法人の設立登記の日以降6ヵ月以内に次の経費(以下、「支給対象経費」という)を支払った事業主であること。

【支給対象経費】
  • 法人設立に関する事業計画作成経費
    経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く)等(75万円を限度)
  • 職業能力開発経費
    事業を円滑に運営するための、役員、および従業員に対する教育訓練経費
  • 設備・運営経費
    事業所の工事費、設備・備品、事務所借料(6ヵ月を限度)広告宣伝費等の設備・運営費

高齢労働者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。
  • 法人の設立登記の日において、45歳以上の者であること。
  • 法人の設立登記の日から支給申請まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず設立された法人以外の法人役員、雇用労働者、個人経営者等でない者であること。
  • 法人の設立登記の日から継続して就業(専業)している者であること。

45歳以上の方であれば、「本人+配偶者+従業員」で受給可能な場合もあります。お問い合わせください。


【助成額】

この助成金は、支給対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨て)で、500万円を限度として支給されます。

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