- 対象となる事業主
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主に支給されます。
- 第1回支給対象事業主
- 下記 2 の継続雇用制度導入日から1年以上前において労働協約または就業規則により60歳以上の定年が定められていること。
- 労働協約または就業規則により、次の a または b に該当する継続雇用制度を設けたこと。
- 定年延長等
次の i または ii いずれかにより、61歳以上の年齢まで雇用する制度を設けたこと。
- 定年を61歳以上の年齢に引き上げることにより、当該引き上げ前の定年を超える年齢の者を当該引き上げ後の定年に達するまで雇用する制度。
- 定年前と同一またはそれ以上の労働条件(労働時間、賃金制度等)を適用して ※1 、期間の定めのない雇用契約 ※2 により、中断することなく継続して雇用する再雇用制度、勤務延長制度または在籍出向制度。 ※3
- 定年延長等以外の継続雇用制度
一定の期間ごとに雇用契約を更新して、中断することなく継続して雇用する再雇用制度、勤務延長制度または在籍出向制度により、65歳以上の年齢まで雇用する制度を設けたこと。 ※4
- 上記 2 の継続雇用制度の導入前の過去における定年又は継続雇用制度による最高の退職年齢を超えるものであること。
- 上記 2 の継続雇用制度を導入した日において、常用被保険者 ※4 のうち、1年以上継続して雇用されている 55 歳以上 65 歳未満の常用被保険者が1人以上雇用されていること。ただし、継続雇用制度奨励金を既に支給を受けた事業主が改めて継続雇用制度の改善を行ない、再度継続雇用制度奨励金の支給申請を行なう場合は、その制度の改善日から1年以内に改善された制度の適用を受けることとなる者が1人以上いなければならない。
- 第2回以降支給対象事業主
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主に支給されます。
- 第1回の支給申請時における条件を低下させていないこと。
- 制度の適用を受けた常用被保険者等が、事業主の都合により離職させていないこと。
- 制度の適用を受けた常用被保険者等が、表 ※5 に定める数以上雇用されていること。
- 支給期間
継続雇用期間に応じて最大限5年間(年1回)支給されます。
- 支給額
導入した継続雇用制度の内容により、企業規模および継続雇用期間に応じて次表の額が支給されます。
制度の内容
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(1) 61 〜 64 歳 定年延長等
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(2) 65 歳以上 定年延長等
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(3)定年延長等以外の 継続雇用制度
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継続雇用期間
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1〜4年
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1〜5年
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1〜5年
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企業規模
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1人〜9人
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35万円×1〜4年
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45万円×1〜5年
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30万円×1〜5年
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10人〜99人
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75万円×1〜4年
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90万円×1〜5年
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60万円×1〜5年
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100人〜299人
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150万円×1〜4年
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180万円×1〜5年
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120万円×1〜5年
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300人〜499人
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185万円×1〜4年
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220万円×1〜5年
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150万円×1〜5年
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500人〜
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250万円×1〜4年
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300万円×1〜5年
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200万円×1〜5年
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なお、導入した継続雇用制度の内容が、表の(1)と(3)の組み合わせである場合には、「 61 〜 64 歳定年延長等により引き上げた部分は(1)の額が、それ以外の部分は(3)の額が支給されます。
※1 定年前と同一又はそれ以上の労働条件(労働時間、賃金制度等):労働時間、賃金制度等が労働協約又は就業規則において明確に規定されている場合に限る。
また、「労働条件」とは就業規則の記載事項のすべてをいい、社会保険制度、企業年金制度その他の福利厚生制度(恩恵的性格を有するものを除く)の利用を含むものとする。
※2 期間の定めのない雇用契約:有期の雇用契約を更新することにより、継続雇用制度の上限年齢まで雇用するものでないこと。
ただし、有期の雇用契約を締結するものであっても、当該契約により雇用される期間が継続雇用制度の上限年齢までの期間と一致する場合は、期間の定めのない雇用契約を締結するものとして取り扱う。
※3 再雇用制度:定年後も継続して雇用されることを希望する場合、定年により退職した日の翌日から起算して7日以内に再び雇い入れ、期間の定めのない雇用契約により(定年延長等・定年等)、又は一定の期間ごとに雇用契約を更新することにより(定年延長等以外・定年等以外)、中断することなく継続して雇用する制度。
勤務延長制度:定年後も継続して雇用されることを希望する者を定年に達した後、期間の定めのない雇用契約により(定年延長等・定年等)、又は一定の期間ごとに雇用契約を更新することにより(定年延長等以外・定年等以外)、中断することなく継続して雇用する制度。
在籍出向制度:定年後も継続して雇用されることを希する者について、一定の要件を満たす在籍出向により雇用を継続させ、出向契約に基づき、出向先事業所に対して出向期間中の賃金について補助を行なう制度。
※4 常用被保険者:当該事業主に雇用される雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く)。ただし、当該事業主に1年以上雇用されている短期雇用特例被保険者であって、常用被保険者と同じ就業規則が適用されていること等により、常用被保険者と労働条件が同一であることが客観的に判断できる者については常用被保険者に含む。
※5 制度の適用を受けた常用被保険者の数
継続雇用制度導入日における常用被保険者の数
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制度の適用を受けた常用被保険者の数
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1人〜100人
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1人以上
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101人〜200人
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2人以上
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201人〜300人
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3人以上
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301人〜400人
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4人以上
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401人〜500人
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5人以上
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501人〜600人
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6人以上
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601人〜700人
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7人以上
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701人〜800人
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8人以上
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801人〜900人
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9人以上
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901人〜
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10人以上
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