企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者(雇用保険の被保険者に限る)を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施を行なう事業主に対して助成します。
受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
- 雇用保険の適用事業の事業主であること。
- 労働組合(労働組合がない時は、労働者の過半数を代表する者)の意見を聞いて事業内職業能力開発計画、およびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知しているものであること。
- 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。
- 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと、および過去3年間に雇用保険三事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行なったことがないこと。
- 以下のいずれかの助成金の支給要件に該当し、あらかじめ、都道府県センター所長の受給資格認定を受けていること。
【訓練給付金】
- 支給要件
年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に対して目標が明確である、職業に必要な専門的知識もしくは技能を習得させるための職業訓練、配置転換(人事異動・昇進昇格・中途採用・出向)により新たな職務に就かせるために必要な職業訓練または定年退職後の再就職の円滑化等のために必要な職業訓練を受けさせること。
なお、職業訓練は1コースあたりの実訓練時間が延べ10時間以上であることが必要で、OJT等は対象外です。
- 支給額
職業訓練を受けさせる場合の経費(事業内で自ら行なう場合は、外部講師の謝金、必要な施設・設備の借料および教科書その他の教材費の運営費、事業外の施設で行なう場合は、入学料および受講料の派遣費)の1/4(中小事業主は1/3)[1人1コース5万円を限度]
職業訓練期間中のその雇用する労働者の賃金の1/4(中小事業主は1/3)(150日を限度)
(注)支給対象となる賃金は、事業主が負担した労働保険料の確定保険料の賃金総額から算定した額とします。以下、職業能力開発給付金および職業能力評価推進給付金においても同じ。
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